●教育用コンテンツは、岐阜県まるごと学園のページから利用できます。
    (http://gakuen.gifu-net.ed.jp/)
     教育用コンテンツは、県内の小中高等学校、特別支援学校で活用していただくためのもの
     です。
     教育用コンテンツには、Web形式の資料、シュミレーションソフト、ダウンロード
     して利用することができるものなどがあります。
      

   各教科のページにアクセスすると、サムネイル形式で収録されている教育用コンテンツが
   表示されます。
   コンテンツの内容を視覚を通して、イメージすることができます。
   各学校のアイコンの中には、授業で使うことができるコンテンツが700点以上収録されて
   います。
   一斉授業、グループ学習、個別学習などに利用できます。
   これらの教育コンテンツを各学校の授業でぜひ活用してください。
     ○プロジェクタに接続して一斉学習のプレゼンテーションに
      利用する。
     ○グループで調べ学習に利用する。
     ○個人で英会話の練習やドリル教材を利用して学習する。
     ○家庭から授業のために画像を取り出して印刷するドリル教材を印刷するなど
      予習・復習に役立てる。
   等、教育コンテンツを利用した様々な学習形態があります。

  ●事前準備〜必要なソフトのダウンロード
     ○動画の再生にはFlashやWindoes Madia Player、Quick Time、Real Player、
      Shockwaveなどを利用しています。
      ムービーが再生されない場合には最新版を各社ホームページよりダウンロードして
      ください。
      (教育用コンテンツの中にダウンロードボタンがある場合もあります)
     ○教育用コンテンツの中にはPDFファイル形式の資料もあります。
      必要に応じてダウンロードしてインストールしてください。
 
  ●動画が動かないときは
     学校間ネットに接続してるコンピュータが多い場合、同時に動画コンテンツの再生を
     始めるとダウンロードのスピードは遅くなります。
     e-learning系のコンテンツに同時に学習履歴を見に行く場合も遅くなったり止まって
     しまう場合があります。
      →動画コンテンツを見る場合、あらかじめ必要な動画を再生しておいて、サーバーに
       キャッシュしておくと改善される場合があります。
       ただし、岐阜県の高校生のための講義などストリーミングを利用する場合の
       キャッシュはできません。
      →学習履歴を見る場合は、時間差をつけてみてください。
      
  ●使い方STEP UP
     ○教育用コンテンツを利用する場合、ノートやテキストを利用した方が効果的な学習が
      できるものがあります。
      →「英会話」ではテキストが有償で販売されています。
      →コンピュータを置いた机の上は意外に狭いので、プリントを作成して利用すると
       効果的に学習を進められる場合があります。
     ○英語(外国語)、国語などのコンテンツで、ヒアリングがある場合はヘッドホンを利用
      した方が便利です。
      
  ●学校間総合ネットと著作権について
 ●著作権法では、一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ること
    なく利用できることを定めています(第30条〜第47条の3)。
    これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物を利用しようとする
    たびごとに,著作権者の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないと
    すると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に
    寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。

   著作憲法
    ○学校教育番組の放送等
    (第34条) 学校教育の目的上必要と認められる限度で学校教育番組において著作物を
     放送することができる。また,学校教育番組用の教材に著作物を掲載することができる。
     ただし,いずれの場合にも著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要となる。
     同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。
    ○教育機関における複製
    (第35条) 教育を担任する者は,授業の過程で使用するために著作物を複製することが
     できる。ただし,ドリル,ワークブックの複製や,授業の目的を超えた放送番組の
     ライブラリー化など,著作権者に経済的不利益を与えるおそれがある場合には許諾が
     必要となる。複製が認められる範囲であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。
    ○試験問題としての複製
    (第36条) 入学試験や採用試験などの問題として著作物を複製できる。
     ただし,営利目的の模擬試験などのための複製の場合には,著作権者への補償金の
     支払いが必要となる。同様の目的であれば,翻訳もできる。
    ○プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等
    (第47条の2) プログラムの所有者は,自ら電子計算機で利用するために必要と
     認められる限度でプログラムを複製,翻案することができる。