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■はじめに
■登場人物
【1】契約って何?
└ 契約書の確認ポイント
【2】自ら考え、自ら行動する消費者
(1) アポイントメント商法(デート商法)
(2) 資格取得商法
(3) マルチ商法・ネットワークビジネス
(4) エステティックサービストラブル
(5) 内職・モニター商法
(6) 通信販売トラブル
■チェックシート
(1) アポイントメント商法(デート商法)
(2) 資格取得商法
(3) マルチ商法・ネットワークビジネス
(4) エステティックサービストラブル
(5) 内職・モニター商法
(6) 通信販売トラブル
【4】クーリング・オフって何?
└ クーリング・オフってどうするの?
【5】消費者契約法って何?その1
└ 消費者契約法って何?その2
【6】インターネットトラブル
└ ケータイ・インターネットの安全な利用
【7】多重債務に気をつけて!
└ 借金地獄に陥らないで!
└ 将来のくらしを設計!
■相談窓口
■平成21年度岐阜県消費生活相談の状況
消費者と事業者との間の情報量や交渉力の格差を埋め、消費者契約ができるだけ自由に公正に結ばれるための条件を確保しようというのがこの法律のねらいです。
消費者契約法のこと教えて!
消費者契約法は、消費者と事業者との間で取り交わされるすべての取引が対象になっているの。
クーリング・オフは、特定商取引法の中で定められている制度だったわね。
特定商取引法は、販売方法や契約した商品やサービスが指定されているから、
すべての取引にあてはまるというわけではないのよ。
消費者契約法は何でもOKなの?
特定商取引法の適用が除外されている自動車を購入して取引上に大きな問題があった場合や、旅行契約でトラブルがあった場合もいいのよ。
じゃあ、消費者契約法だけあればいいじゃない?
でもね、消費者契約法よりもより細かに、より適切に個別に規定されているのが各種業法の法律なのよ。
それぞれの個別の業法のなかに消費者契約法の内容に該当する項目が
入っている場合は、各種業法が優先されることになっているの。
それでも対応できなかったらやはり消費者契約法が頼りになるのよ。
その根底には民法や商法があるのよ。右図をよく見てね。
クーリング・オフと消費者契約法を知っていれば怖いものなしね!
そうね、消費者にとって一番効果的なのはクーリング・オフよね。
クーリング・オフは、解約理由がなくても解約できる消費者にとって最高の権利ね。
消費者契約法の場合は、次のページの事例のように強引とか詐欺というような問題がないと取り消しができないとか、消費者にとって一方的に不利益な条項でないと無効と言えないの。でも、消費者契約法は対象が幅広く、取り消し期間がクーリング・オフより長い6ヶ月となっているので、法律をよく勉強して、悪質商法なんかに負けないで。泣き寝入りばかりしていたら、クーリング・オフ制度も消費者契約法も意味がないわね。
でも、法律を使って自分の身を守ることができたとしても、悪質事業者が同じことを続けていたら、被害はなくならないわ。
いいところに気がついたわね。今までの消費者契約法では、個人の救済はできても、同じ被害を防ぐことは難しかったの。そこで、消費者全体の利益を守るため、適格消費者団体(内閣総理大臣が認定)が、事業者の不当な行為に対して差止請求できるようになったのよ。
この制度は「消費者団体訴訟制度」といって平成19年6月7日に施行されたの。消費者にとって力強い味方がまた一つ増えたのよ。消費者も、身近な被害情報を提供するなど適格消費者団体の活動を支えていくことが必要ね。
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