
販売時の説明がウソだった。
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◆事例◆
「事故車ではない」と説明され中古車を購入したが、実際は事故車であったことがわかった。 |
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契約の目的となるものについて、事実と異なることを事業者に告げられ、契約した場合には取り消すことができます。 |
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絶対にもうかるって聞いたのに! |
◆事例◆
営業マンに電話で勧誘され、外国債を購入した。「絶対もうかる、当分円高にならないことは確実」と言われたのに、円高になって、大損した。 |
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将来における変動が不確実な事項について、断定的な判断を提供され、契約した場合は、取り消すことができます。 |
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都合の悪いことは教えてくれなかった…。 |
◆事例◆
南側に高層ビルが建設されると知っていた業者から「眺望・日当たり良し」と言われ、マンションを買ってしまった。 |
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消費者に有利な点ばかりを強調し、それを聞いていたら契約しなかったような、不利になる事実を事業者がわざと告げなかった場合は、取り消すことができます。 |
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契約しないと帰らせてもらえない!? |
◆事例◆
絵の展示会で長時間勧められ、「帰りたい」と言ったのに帰らせてもらえず、しかたなく契約した。 |
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消費者が帰りたいと伝えているのに、帰らせないという事業者の行為により、困った末に契約した場合は、取り消すことができます。また、自宅や職場に事業者が居座って、帰ってと伝えたのに帰ってくれず、やむをえず契約した場合も、取り消すことができます。 |
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損害賠償の責任を事業者が一切とらないとする条項は、無効です。 |
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事業者に故意・重過失があった場合には、責任の一部免除も無効です。 |
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お金を払って手に入れたものに、ふつう気がつかない欠陥があった場合、修理や交換も損害賠償もしないとする条項は、無効です。 |
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消費者に違約金を請求する場合、事業者側の平均的な損害を超えた部分は無効です。 |
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消費者が支払いを遅れたために事業者が損害金を請求する場合、年率14.6%を超える部分は無効です。 |
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適格消費者団体(内閣総理大臣が認定)は、不当な契約条項の使用等に対して差止請求ができます。(平成19.6.7施行) |
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クーリング・オフは、訪問販売などで契約した場合に、一定期間(訪問販売では8日間)内であれば、無条件で解約できる制度です。 |
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消費者契約法では、事業者の勧誘内容に問題があって、困惑したり、勘違いして契約したと気がついたときから、6ヶ月のあいだは取り消しができます。また、不当な契約条項も、その部分のみ無効になります。取り消し・無効になった場合、消費者・事業者双方で元に戻す(原状回復)義務があります。 |
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