おっと!落とし穴
契約の先にある深い穴に落っこちないために。
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クーリング・オフってどうするの?

クーリング・オフは、解約の意思を伝えることでできますが、内容証明書等の書面で行うのが確実です。内容証明書なら、いつ、どのような内容の文書を、誰が、誰(事業者)に出したかを郵便局が証明してくれるので、文書の内容を後日の証拠として残しておくことができます。
ハガキで通知する場合は、必ず控えをとり、特定記録郵便など通知を出した記録が残るようにしましょう。
なお、クーリング・オフの効果は通知を発信したときに生じます(発信主義)。消印がクーリング・オフに定められた期間内であれば有効で、事業者に届くのはその後でもかまいません。

内容証明書の書き方
  • いつ、どこで、誰(事業者)と、いくらの商品・サービスをどのような形態で契約したかを明確にし、解約の意思と書面を発信する期日・発信者の住所・氏名を明記します。
  • 頭金等の返却方法は現金書留、または口座振込等自分で決めたものを書きます。
  • 1行20字以内1枚26行以内と定められていますので、右のような「内容証明書用紙」を使用すると良いでしょう。縦書きでも横書きでも構いません。
  • 複写での書面を3通※注作成(コピーでも可)し、封筒1枚、印鑑(万一の訂正に備えて)をもって、集配を扱う郵便局で手続きします。
    ※注/1通は相手先、1通は郵便局保管、1通は本人保管

内容証明郵便の料金
内容証明料   420円(1枚増す毎に250円増)
郵便料   500円(通常料金80円+書留料金420円)
  920円
※相手に届いたことを確認したいときは別途配達証明料300円が必要です。
内容証明書の販売会社宛差出例

内容証明書用紙(PDFファイル)をお手持ちのプリンターで印刷できます。


信販会社宛差出例
クレジット契約をしている場合には、信販会社にも書面(ハガキ可)を出しましょう。
コピー3枚、宛名を書いた封筒、信販会社のハガキ、印鑑を持って郵便局に行きましょう。
信販会社への書面、内容証明郵便コピーを3枚、宛名を書いた封筒、印鑑を準備

消費者契約法で契約の取り消しや無効を申し立てする場合も、なぜ契約を取り消すのか、なぜ無効と言うのか理由をはっきり明示して内容証明書で出しましょう。