クーリング・オフは、解約の意思を伝えることでできますが、内容証明書等の書面で行うのが確実です。内容証明書なら、いつ、どのような内容の文書を、誰が、誰(事業者)に出したかを郵便局が証明してくれるので、文書の内容を後日の証拠として残しておくことができます。 ハガキで通知する場合は、必ず控えをとり、特定記録郵便など通知を出した記録が残るようにしましょう。 なお、クーリング・オフの効果は通知を発信したときに生じます(発信主義)。消印がクーリング・オフに定められた期間内であれば有効で、事業者に届くのはその後でもかまいません。 |
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![]() 消費者契約法で契約の取り消しや無効を申し立てする場合も、なぜ契約を取り消すのか、なぜ無効と言うのか理由をはっきり明示して内容証明書で出しましょう。 |
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