未成年者から県に寄せられた相談は毎年400件前後で、平成18〜21年度の合計で1,522件の相談がありました。 |
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名義を貸しただけであっても、契約は契約です。利用料金は、あくまでも契約名義人に請求されます。名義貸しは、自己責任が問われるため、通話料の支払いを拒否することはできません。軽い気持ちで名義を貸すのは絶対にやめましょう。また、身分証明書類などを貸すこともいけません。 名義貸しの携帯電話は、振り込め詐欺などの犯罪に利用されることもあり、違法行為に加担したとして、未成年でも法的責任を問われる場合があります。また、未成年者契約であっても、親が同意していたり、成人してから追認している場合には取り消すことができません。 |
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クレジットカード会社には、販売店と加盟店契約をする際には、販売店が法令遵守等をするよう指導する責任(加盟店管理責任)がありますが、海外には指導が及びません。悪質な出会い系サイト業者は、加盟店管理責任が及ばないことを知っていて、海外の決済代行業者やクレジットカード会社を経由させていると考えられます。 クレジットカード決済は、名義人本人でなくても、カード情報を知っていれば誰にでもできてしまう危険性があることを、認識しておく必要があります。 他人名義のカードを使用することは違法行為にあたり、未成年者であっても、法的責任を問われる可能性があります。 |
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