おっと!落とし穴
契約の先にある深い穴に落っこちないために。
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インターネットトラブル

未成年者から県に寄せられた相談は毎年400件前後で、平成18〜21年度の合計で1,522件の相談がありました。
相談の内訳は、通信販売に関するものが最も多く全体の86%を占めています。
平成21年4月〜22年9月の通信販売の内訳は、アダルト情報サイトや、出会い系サイト等による不当請求に関する未成年者の被害が多くなっています。 携帯電話やインターネットを利用する際は、十分に注意が必要です。

販売形態別未成年者からの相談状況

不当請求(ワンクリック請求)
見知らぬ相手からのメールを開いたら、有料サイトにつながり、登録となった。すぐにサイトを閉じたが、入会金3万円を請求するメールが届いた。無視していたら「すぐに振り込め」と脅しの電話が頻繁にかかるようになった。  

届いたメールを開いただけでは、契約は成立していません。個人情報を入手したかのように装うものもありますが、アクセスしただけで個人が特定されるようなことはありません。不当な請求に応じてはいけません。
 電子契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)では、事業者側が消費者の申込み内容の確認画面を設けるなどの措置をしていなければ、消費者側から錯誤による無効(錯覚して契約したもので、契約は成立していない)を主張できるとしています。
 最近は、登録を取り消すための手続きをするといって、個人情報等を書き込ませる手口も増えています。心当たりのない請求には応じないようにしましょう。

 

中学生がアダルトサイトの年齢認証「18歳以上」と次の項目をクリックしたら高額料金を支払えと請求された。
振り込まなければ調査して出向くと画面に表示された。有料サイトであることは知らなかった。
軽い気持ちでアダルトサイトを覗かない!

年齢認証「18歳以上」を誤ってクリックした場合には電子消費者契約法で契約の無効を主張できます。そもそも確認画面のない契約は無効なので支払いはせず、無視しましょう。インターネットではホームページにアクセスした場合、IPアドレスなどが相手のサイトに伝わりますが、それだけでアクセスした人を特定されることはないので、過度に不安になることはありません。

無料ゲームサイトでのトラブル 無料のオンラインゲームでも、一部有料のコンテンツやアイテムがあります!
携帯電話からアクセスして無料のオンラインゲームで遊んでいました。
アイテムの購入は有料であることを知らずに、アイテムを何百個と購入してしまったため、15万円も請求されてしまった。

「無料」のオンラインゲームであっても、その多くは一部有料のコンテンツやアイテムが含まれています。有料であることが分かりやすく表示されていない場合もあり、すべてが無料だと思い込んで購入しないようにしましょう。
トラブルにあった場合には、消費生活センターなどに相談しましょう。

携帯電話の名義貸し
携帯電話を契約する友人に名義を貸したが、友人が料金を支払わないので請求がきた。支払わなければならないか。

名義を貸しただけであっても、契約は有効であるので、契約名義人は通話料の支払いを拒否することはできません。料金の支払いをし、携帯電話の使用者である友人に料金を請求するしかありません。今後、不正使用されないために早急に解約か利用休止の手続きを取りましょう。
 名義を貸しただけであっても、契約は契約です。利用料金は、あくまでも契約名義人に請求されます。名義貸しは、自己責任が問われるため、通話料の支払いを拒否することはできません。軽い気持ちで名義を貸すのは絶対にやめましょう。また、身分証明書類などを貸すこともいけません。
名義貸しの携帯電話は、振り込め詐欺などの犯罪に利用されることもあり、違法行為に加担したとして、未成年でも法的責任を問われる場合があります。また、未成年者契約であっても、親が同意していたり、成人してから追認している場合には取り消すことができません。

海外からの支払請求  
出会い系サイトの支払いに、親のクレジットカードを利用した。後日、請求明細書にUSドルと記載された高額な請求書が届いた。海外の出会い系サイトを利用した覚えはない。

有料サイト事業者が、海外の事業者や国際クレジットカード会社を経由して利用料を決済しているため、USドル等の現地価格で請求がきたと思われます。出会い系サイトでは、運営事業者を特定できず、解決が困難な場合が多くあります。
 クレジットカード会社には、販売店と加盟店契約をする際には、販売店が法令遵守等をするよう指導する責任(加盟店管理責任)がありますが、海外には指導が及びません。悪質な出会い系サイト業者は、加盟店管理責任が及ばないことを知っていて、海外の決済代行業者やクレジットカード会社を経由させていると考えられます。
 クレジットカード決済は、名義人本人でなくても、カード情報を知っていれば誰にでもできてしまう危険性があることを、認識しておく必要があります。
 他人名義のカードを使用することは違法行為にあたり、未成年者であっても、法的責任を問われる可能性があります。