おっと!落とし穴
契約の先にある深い穴に落っこちないために。
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クーリングオフできる商品やサービス

改正特定商取引法が平成21年12月から施行され、原則すべての商品やサービスが対象となりました。


注意 一定期間、無条件で、申込みの撤回や契約の解除ができるクーリング・オフ制度は、消費者保護を目的としたものですが、 次のような場合などは、クーリング・オフが適用されません。

  1. すでに他の法律によって消費者保護が規定されているもの
    (例:金融商品取引法に規定されている商品の販売や役務の提供等)
  2. 乗用自動車等(契約までに時間がかかることが一般的で、消費者が契約について十分に考える時間があるもの)
  3. 葬儀等(他の法律で供給義務が課されている場合や、すみやかに役務を提供しないと消費者に著しく不利益となるもの)
  4. 化粧品、健康食品等の消耗品で使用又は消費してしまった場合
  5. 現金取引で3,000円に満たない場合
   詳しくは、消費生活相談窓口にお問い合わせください。