「クーリング・オフ」ができるか
どうかは、4つの条件で決まり
ます。
@勧誘方法が訪問販売などで
あること、A契約書面を受領し
てから8日以内であること、B
特定商取引法の政令で指定さ
れた商品55種類、権利3種類、
役務17種類のいずれかである
こと、C契約金額が3000円以
上であることです。
以上の条件に全部該当したら、
クーリング・オフができます。
クーリング・オフは必ず内容証
明書などの書面で行いましょう。
もし、クーリング・オフに該当し
ない場合でもあきらめず、一度、
県民生活相談センターなどに
相談しましょう。
訪問販売や電話勧誘販売で契約した商品については、条件
|
|