おっと!落とし穴
契約の先にある深い穴に落っこちないために。
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消費者トラブル事例

1.アポイントメント商法(デート商法)


祐子はイラストレーターを目指して専門学校に通っている。
そんなある日、携帯電話に「一度話がしたい」とメールが届く…


3日前、携帯電話のメールで知り合った男性と喫茶店で会うことになった。趣味とかブランドの話をしてお互い意気投合したところで、「僕が勤めるデザイン事務所を案内するよ」と言って、ビルの一室に連れて行かれた。そこで、彼が私のためにデザインしたという指輪(73万円)を勧められ、断り切れずに契約した。しかし、学生で収入もないので毎月1万2千円のローンは支払えないと、翌日解約を申し出たが、「大人なんだから、一度決めたことは最後まで責任もたなきゃ」と説得されてしまった。

ハガキや電話で呼び出され、思いがけない契約を勧められるアポイントメント商法は、契約から8日間以内であれば無条件で契約を解除するクーリング・オフ(※)ができます。販売事業者あてに、書面でクーリング・オフの通知を出しましょう。


クーリング・オフは、契約書面を受け取ってから一定期間内に書面などで断りの意思を伝えれば無条件で解約できる制度のことをいいます。
販売目的を隠して、一般の人々が自由に出入りしない場所に誘い込んで勧誘することは禁止され、業者は罰せられます。

おっと!落とし穴 本当の恋人はあなたに物を売らない!