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■はじめに
■登場人物
【1】契約って何?
└ 契約書の確認ポイント
【2】自ら考え、自ら行動する消費者
(1) アポイントメント商法(デート商法)
(2) 資格取得商法
(3) マルチ商法・ネットワークビジネス
(4) エステティックサービストラブル
(5) 内職・モニター商法
(6) 通信販売トラブル
■チェックシート
(1) アポイントメント商法(デート商法)
(2) 資格取得商法
(3) マルチ商法・ネットワークビジネス
(4) エステティックサービストラブル
(5) 内職・モニター商法
(6) 通信販売トラブル
【4】クーリング・オフって何?
└ クーリング・オフってどうするの?
【5】消費者契約法って何?その1
└ 消費者契約法って何?その2
【6】インターネットトラブル
└ ケータイ・インターネットの安全な利用
【7】多重債務に気をつけて!
└ 借金地獄に陥らないで!
└ 将来のくらしを設計!
■相談窓口
■平成21年度岐阜県消費生活相談の状況
祐子はイラストレーターを目指して専門学校に通っている。
そんなある日、携帯電話に「一度話がしたい」とメールが届く…
3日前、携帯電話のメールで知り合った男性と喫茶店で会うことになった。趣味とかブランドの話をしてお互い意気投合したところで、「僕が勤めるデザイン事務所を案内するよ」と言って、ビルの一室に連れて行かれた。そこで、彼が私のためにデザインしたという指輪(73万円)を勧められ、断り切れずに契約した。しかし、学生で収入もないので毎月1万2千円のローンは支払えないと、翌日解約を申し出たが、「大人なんだから、一度決めたことは最後まで責任もたなきゃ」と説得されてしまった。
ハガキや電話で呼び出され、思いがけない契約を勧められるアポイントメント商法は、契約から8日間以内であれば無条件で契約を解除する
クーリング・オフ
(※)ができます。販売事業者あてに、書面でクーリング・オフの通知を出しましょう。
※
クーリング・オフ
は、契約書面を受け取ってから一定期間内に書面などで断りの意思を伝えれば無条件で解約できる制度のことをいいます。
※
販売目的を隠して、一般の人々が自由に出入りしない場所に誘い込んで勧誘することは禁止され、業者は罰せられます。
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