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■はじめに
■登場人物
【1】契約って何?
└ 契約書の確認ポイント
【2】自ら考え、自ら行動する消費者
(1) アポイントメント商法(デート商法)
(2) 資格取得商法
(3) マルチ商法・ネットワークビジネス
(4) エステティックサービストラブル
(5) 内職・モニター商法
(6) 通信販売トラブル
■チェックシート
(1) アポイントメント商法(デート商法)
(2) 資格取得商法
(3) マルチ商法・ネットワークビジネス
(4) エステティックサービストラブル
(5) 内職・モニター商法
(6) 通信販売トラブル
【4】クーリング・オフって何?
└ クーリング・オフってどうするの?
【5】消費者契約法って何?その1
└ 消費者契約法って何?その2
【6】インターネットトラブル
└ ケータイ・インターネットの安全な利用
【7】多重債務に気をつけて!
└ 借金地獄に陥らないで!
└ 将来のくらしを設計!
■相談窓口
■平成21年度岐阜県消費生活相談の状況
クーリング・オフのこと詳しく教えて!
クーリング・オフは、英語で「Cooling off」、つまり頭を冷やすという意味なの。
訪問販売等で商品やサービスの契約をした場合、
契約書面を受け取った日を含めて8日間以内なら、
消費者は無条件で契約の解除(申込の撤回)をすることができる制度よ。
マルチ商法や内職・モニター商法の場合は、20日間なの。
とてもいい制度だからきちんと覚えておいてね!
チェックシート
に当てはめて考えれば、
自分が契約したものがクーリング・オフできるかどうかすぐわかるわ!
クーリング・オフが可能な期間は書面を受け取った日から始まります。
〈クーリング・オフを妨害された場合〉
事業者がうそを言ったり、威迫したりすることで、消費者のクーリング・オフを妨害した場合、消費者は改めて事業者からクーリング・オフができる旨を記載した書面を受け取ってから法定の期間が過ぎるまでクーリング・オフができます。
※
クーリング・オフがだめでも、「
消費者契約法
」で解約できる場合もあるので、あきらめないでね!クーリング・オフの時も、「
消費者契約法
」で解約する時も内容証明書が一番確実よ!
クーリング・オフできる商品やサービス
改正特定商取引法が平成21年12月から施行され、訪問販売・電話勧誘販売において原則すべての商品やサービスが対象となりました。
一定期間、無条件で、申込みの撤回や契約の解除ができるクーリング・オフ制度は、消費者保護を目的としたものですが、訪問販売・電話勧誘販売では次のような場合、クーリング・オフが適用されません。
すでに他の法律によって消費者保護が規定されているもの
(例:金融商品取引法に規定されている商品の販売や役務の提供等)
乗用自動車等(契約までに時間がかかることが一般的で、消費者が契約について十分に考える時間があるもの)
葬儀等(他の法律で供給義務が課されている場合や、すみやかに役務を提供しないと消費者に著しく不利益となるもの)
化粧品、健康食品等の消耗品で使用又は消費してしまった場合
現金取引で3,000円に満たない場合
詳しくは、消費生活相談窓口にお問い合わせください。
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