おっと!落とし穴
契約の先にある深い穴に落っこちないために。
前のページ 次のページ トップ 操作方法

消費者トラブル事例

2.資格取得商法

純真な正夫は、ただ今フリーター。
就職するには「資格でもあったらいいなあ」と思っていたら、1本の電話が入った…


2週間前、20歳の誕生日に、「行政書士の資格をとれば仕事は必ず紹介する。講座費用もすぐもとが取れる」と電話があった。書類をとりあえず送ってもらったら、会員証とクレジットの申込書(40万円)が同封されていた。話が違うので電話したら、「やる気があるから書類を送ってほしいと頼んだじゃないか。早く申込書にサインして返送しろ」と怒鳴られた。受講する気はないのでどうしたらいいか。

「資料を送ってほしい」と言っただけでは契約は成立していないので放っておいても良いが、念のため契約を拒否するハガキを出しておきましょう。


電話勧誘販売の場合は、「講座を受ける」と言った時に契約は成立しますが、その後、事業者は契約書面を消費者に送付しなければいけません。
消費者は、その契約書面を手元に受け取ってから8日間以内はクーリング・オフにより無条件で解約ができます。

おっと!落とし穴 国家資格を電話で誘うことはありえない!