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■はじめに
■登場人物
【1】契約って何?
└ 契約書の確認ポイント
【2】自ら考え、自ら行動する消費者
(1) アポイントメント商法(デート商法)
(2) 資格取得商法
(3) マルチ商法・ネットワークビジネス
(4) エステティックサービストラブル
(5) 内職・モニター商法
(6) 通信販売トラブル
■チェックシート
(1) アポイントメント商法(デート商法)
(2) 資格取得商法
(3) マルチ商法・ネットワークビジネス
(4) エステティックサービストラブル
(5) 内職・モニター商法
(6) 通信販売トラブル
【4】クーリング・オフって何?
└ クーリング・オフってどうするの?
【5】消費者契約法って何?その1
└ 消費者契約法って何?その2
【6】インターネットトラブル
└ ケータイ・インターネットの安全な利用
【7】多重債務に気をつけて!
└ 借金地獄に陥らないで!
└ 将来のくらしを設計!
■相談窓口
■平成21年度岐阜県消費生活相談の状況
純真な正夫は、ただ今フリーター。
就職するには「資格でもあったらいいなあ」と思っていたら、1本の電話が入った…
2週間前、20歳の誕生日に、「行政書士の資格をとれば仕事は必ず紹介する。講座費用もすぐもとが取れる」と電話があった。書類をとりあえず送ってもらったら、会員証とクレジットの申込書(40万円)が同封されていた。話が違うので電話したら、「やる気があるから書類を送ってほしいと頼んだじゃないか。早く申込書にサインして返送しろ」と怒鳴られた。受講する気はないのでどうしたらいいか。
「資料を送ってほしい」と言っただけでは契約は成立していないので放っておいても良いが、念のため契約を拒否するハガキを出しておきましょう。
※
電話勧誘販売の場合は、「講座を受ける」と言った時に契約は成立しますが、その後、事業者は契約書面を消費者に送付しなければいけません。
消費者は、その契約書面を手元に受け取ってから8日間以内は
クーリング・オフ
により無条件で解約ができます。
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