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下表の6つの取引(特定商取引法で指定する「特定継続的役務提供」対象:エステティックサロンは1ヶ月以上、語学教室、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスは2ヶ月以上にわたる契約で、いずれも5万円を超えるもの)については、店頭で契約した場合でも8日間以内であればクーリング・オフできます。
また、クーリング・オフ期間経過後も、法定の損害賠償等の額を支払えば理由を問わず中途解約することができます。 |
中途解約時の損害賠償等の上限
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サービスを受ける前に解約した場合 |
サービスを受け始めてから解約した場合
(ただし、サービスを受けた分や入会金は別です) |
いわゆる
エステティックサロン |
20,000円 |
20,000円、または契約残額の10%のいずれか低い額 |
いわゆる語学教室 |
15,000円 |
50,000円、または契約残額の20%のいずれか低い額 |
いわゆる家庭教師 |
20,000円 |
50,000円、または1ヶ月分の授業料相当額のいずれか低い額 |
いわゆる学習塾 |
11,000円 |
20,000円、または1ヶ月分の授業料相当額のいずれか低い額 |
いわゆるパソコン教室 |
15,000円 |
50,000円、または契約残額の20%のいずれか低い額 |
いわゆる
結婚相手紹介サービス |
30,000円 |
20,000円、または契約残額の20%のいずれか低い額 |
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