おっと!落とし穴
契約の先にある深い穴に落っこちないために。
前のページ 次のページ トップ 操作方法

消費者トラブル事例

4.エステティックサービストラブル

近々、タレントのオーディションに応募予定の愛子。
さらにみがきをかけなくちゃと思っていたら、友達から「無料エステに行ってみない」の誘いが…


10日前、友人から無料エステに誘われ一緒にエステサロンに出向いた。無料サービスを受けた後で、美顔エステと化粧品(計61万円)を勧められて、毎月1万7千円支払う契約をした。その後、行くたびに「友達を連れてくれば紹介料を払うから」と友人の紹介を強要され、怖くなったので解約したい。

継続的に行われるエステティックサービスは、自分でお店に出向いて契約した場合でも、8日間以内であればクーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、法律に定められた損料を支払うことで、中途解約することができます。


下表の6つの取引(特定商取引法で指定する「特定継続的役務提供」対象:エステティックサロンは1ヶ月以上、語学教室、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスは2ヶ月以上にわたる契約で、いずれも5万円を超えるもの)については、店頭で契約した場合でも8日間以内であればクーリング・オフできます。
また、クーリング・オフ期間経過後も、法定の損害賠償等の額を支払えば理由を問わず中途解約することができます。

中途解約時の損害賠償等の上限
  サービスを受ける前に解約した場合 サービスを受け始めてから解約した場合
(ただし、サービスを受けた分や入会金は別です)
いわゆる
エステティックサロン
20,000円 20,000円、または契約残額の10%のいずれか低い額
いわゆる語学教室 15,000円 50,000円、または契約残額の20%のいずれか低い額
いわゆる家庭教師 20,000円 50,000円、または1ヶ月分の授業料相当額のいずれか低い額
いわゆる学習塾 11,000円 20,000円、または1ヶ月分の授業料相当額のいずれか低い額
いわゆるパソコン教室 15,000円 50,000円、または契約残額の20%のいずれか低い額
いわゆる
結婚相手紹介サービス
30,000円 20,000円、または契約残額の20%のいずれか低い額

おっと!落とし穴 無料エステ行かない?と誘う友人も、無料で誘われた人!