おっと!落とし穴
契約の先にある深い穴に落っこちないために。
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消費者トラブル事例

5.内職・モニター商法

今月も小遣い足りないな。何かいいバイトないかな?
と思って広告を見ている和也。


10日前、新聞の折り込みでパソコンのサイドビジネスを知った。仕事はホームページの作成で、自宅で空いた時間にできると書かれていた。パソコンは得意だし、いいバイトになると思い申し込んだ。
ビジネスを始める前に、50万円の特製ソフトが必要と言われたので、免許証で借金して支払った。
しかし、よく考えるとおかしいし、両親にも反対されたので解約したい。

業務提供誘引販売取引ぎょうむていきょうゆういんはんばいとりひき(内職・モニター商法)のクーリング・オフ期間は20日間です。解約の意思と既払い金の返金を速やかにするよう書面で通知しましょう。収入を得るつもりが、仕事は紹介されずに、パソコンなどの支払いだけが残ってしまうというトラブルも多くあります。


内職・モニター商法(業務提供誘引販売取引)の定義とは
(1) 物品販売等を行う事業であること
(2) 顧客に対して、販売した物品等を利用した業務(内職など)を提供するので、それにより収入を得ることができるといって誘引すること
(3) 顧客に、物品の対価や登録料などの金銭負担を負わせることとなっています。

おっと!落とし穴 収入を得るはずが、かえって多大な出費になるはめに