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■はじめに
■登場人物
【1】契約って何?
└ 契約書の確認ポイント
【2】自ら考え、自ら行動する消費者
(1) アポイントメント商法(デート商法)
(2) 資格取得商法
(3) マルチ商法・ネットワークビジネス
(4) エステティックサービストラブル
(5) 内職・モニター商法
(6) 通信販売トラブル
■チェックシート
(1) アポイントメント商法(デート商法)
(2) 資格取得商法
(3) マルチ商法・ネットワークビジネス
(4) エステティックサービストラブル
(5) 内職・モニター商法
(6) 通信販売トラブル
【4】クーリング・オフって何?
└ クーリング・オフってどうするの?
【5】消費者契約法って何?その1
└ 消費者契約法って何?その2
【6】インターネットトラブル
└ ケータイ・インターネットの安全な利用
【7】多重債務に気をつけて!
└ 借金地獄に陥らないで!
└ 将来のくらしを設計!
■相談窓口
■平成21年度岐阜県消費生活相談の状況
今月も小遣い足りないな。何かいいバイトないかな?
と思って広告を見ている和也。
10日前、新聞の折り込みでパソコンのサイドビジネスを知った。仕事はホームページの作成で、自宅で空いた時間にできると書かれていた。パソコンは得意だし、いいバイトになると思い申し込んだ。
ビジネスを始める前に、50万円の特製ソフトが必要と言われたので、免許証で借金して支払った。
しかし、よく考えるとおかしいし、両親にも反対されたので解約したい。
業務提供誘引販売取引
(
ぎょうむていきょうゆういんはんばいとりひき
)
(内職・モニター商法)の
クーリング・オフ
期間は20日間です。解約の意思と既払い金の返金を速やかにするよう書面で通知しましょう。収入を得るつもりが、仕事は紹介されずに、パソコンなどの支払いだけが残ってしまうというトラブルも多くあります。
※
内職・モニター商法(業務提供誘引販売取引)の定義とは
(1)
物品販売等を行う事業であること
(2)
顧客に対して、販売した物品等を利用した業務(内職など)を提供するので、それにより収入を得ることができるといって誘引すること
(3)
顧客に、物品の対価や登録料などの金銭負担を負わせることとなっています。
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