おっと!落とし穴
契約の先にある深い穴に落っこちないために。
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消費者トラブル事例

6.通信販売トラブル

何よりもブランド好きな美紀は、今日もインターネットでブランドのバッグを物色中。
気になるホームページをクリック…


1週間前、インターネットで「ブランドのかばんを売る」という広告を見た。新品同様で7万円とオークションに出されていたものを、4万円で落札した。
代金を前払いし商品が届いたが、バッグは新品ではなくあきらかに中古品とわかるものであった。話が違うので、返品して返金してほしい。

インターネットでの買い物やカタログを見て電話やハガキで注文する通信販売は、商品が届いた日から8日以内であれば契約の解除(返品送料は購入者負担)ができます。ただし、返品特約(返品の可否又は条件についての特別の取り決め)をインターネットの画面上やカタログの見やすい箇所に表示してある場合は、解除できません。
通信販売では、現物を手に取ることができないため、イメージと違う商品が届くこともあります。事前に返品条件などを確認しておきましょう。


クーリング・オフ制度は、訪問販売など不意打ち性の高い特定の取引に限られています。事前にカタログなどを見て判断できる通信販売は、不意打ち性がないためクーリング・オフ制度はありません(販売会社が返品制度を設けている場合はあります)。
通信販売は、事業者と直接対面して取引するわけではないので、広告だけが唯一の情報源です。ですから、事業者の所在、電話番号、代表者名等の責任所在が明確であることが重要です。消費者が安心して買い物ができるように業界団体が発行する「オンラインマーク制度」があります。

おっと!落とし穴 悪質業者はインターネットにも潜んでいる!