ジャンプメニュー
■はじめに
■登場人物
【1】契約って何?
└ 契約書の確認ポイント
【2】自ら考え、自ら行動する消費者
(1) アポイントメント商法(デート商法)
(2) 資格取得商法
(3) マルチ商法・ネットワークビジネス
(4) エステティックサービストラブル
(5) 内職・モニター商法
(6) 通信販売トラブル
■チェックシート
(1) アポイントメント商法(デート商法)
(2) 資格取得商法
(3) マルチ商法・ネットワークビジネス
(4) エステティックサービストラブル
(5) 内職・モニター商法
(6) 通信販売トラブル
【4】クーリング・オフって何?
└ クーリング・オフってどうするの?
【5】消費者契約法って何?その1
└ 消費者契約法って何?その2
【6】インターネットトラブル
└ ケータイ・インターネットの安全な利用
【7】多重債務に気をつけて!
└ 借金地獄に陥らないで!
└ 将来のくらしを設計!
■相談窓口
■平成21年度岐阜県消費生活相談の状況
契約というのは、簡単にいうと「約束」ということです。
「売ります」「買います」という二人の意思が合致して、そこに約束ができ契約が成立します。誓約書のような書類を作らなくても口約束だけでも契約は成立します。お金を払って物やサービスを店から買う、このような何気なくしている行為が契約です。一旦契約が成立すると、一方的に契約を取りやめたり、内容の変更をすることができません。
これが契約社会の基本ルールです。契約を守らなければ、損害賠償を請求されることもあります。
守れない契約はしないことです。
契約って、契約書にサインして印鑑を押すっていうイメージがあるんだけど。
確かにそうね。でも、バスに乗るとか、コンビニでの買い物も契約なのよ。
ピザを電話で注文して届く。これは口頭での契約成立。
わたしたちの暮らしには無意識にしている契約がたくさんあるのよ。
契約書を書いていないからといって、契約が成立していないわけじゃないわ。
むりやり契約させられたものでも契約は成立するの?
契約書を書かないと帰してもらえない雰囲気で結んだ契約が成立なんてするのかしら?
印鑑を押してなくて、銀行口座も書いてない場合なら大丈夫なんじゃないの?
自分からすすんで契約したわけでなくても、悪質業者は『あなたは買うといって契約書を書きましたね』と言うでしょ。そう言われたら、あなたはどのように反論しますか。
書面が完全なものでなくても、むりやり書かされたと言っても、契約が成立していることにかわりがないのよ。
いくら無理やり契約させられた(書かされた)にしろ、その契約書は大切に保管しておいてね。
ピザの契約は納得できても、むりやりの契約は納得できないよ。
こんなときでも、我慢して買わなきゃいけないの?
いいえ、そんなことはないわ。こうした悪質商法からの被害を救済するために
クーリング・オフ制度
があるのよ。
これは契約をはじめから「なかったこと」にできる制度なの。
でもね、クーリング・オフにはルールがあって、これを利用しないと解約はなかなか難しいの。
だからといってあきらめないで。ほかにも
消費者契約法
など消費者を守る制度が定められているのよ。
さあ、いろいろな消費者トラブル事例を学んで、クーリング・オフもしっかり覚えましょう。
トップ
操作説明
前のページ
次のページ