【4】クーリング・オフ制度 
~消費者の最強の味方~

クーリング・オフとは

 クーリング・オフとは、英語で「Cooling off」、つまり頭を冷やすという意味です。契約した後で、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば理由がどうであれ、無条件で申込みの撤回または契約の解除ができる制度です。特定商取引法や保険業法、割賦販売法等の法律に定められている場合のほか、業界の自主規制や約款等で設けている場合もあります。

◆クーリング・オフの効果

定められた期間内に
解約の通知書を送る
無条件で申込みの撤回・契約の解除ができる 受け取った商品の返品費用 事業者負担
既払金(頭金、申込金) 返金
損害賠償金や違約金 支払う必要はありません
定められた期間内に解約の通知書を送る
無条件で申込みの撤回・契約の解除ができる
受け取った商品の返品費用既払金(頭金、申込金)損害賠償金や違約金
事業者負担返金支払う必要はありません

◆クーリング・オフできますか?

1 自分のした契約にクーリング・オフ制度の適用があるかを確認
2 クーリング・オフの条件を満たしているかを確認

※契約方法や内容によってクーリング・オフができる条件は異なりますので、消費生活センターへご相談ください。

クーリングオフカレンダー

◆クーリング・オフ期間の数え方とポイント

  • 契約書面受領日が起算日(1日目)となります。
  • 通知日は発信日であり、期間内に相手に到達している必要はありません。
  • 通知文書はコピーを取り、簡易書留か特定記録郵便で送り、受付日が押印された受領証は必ず保管しておきます。

クーリング・オフができない場合の例

  • 自分から店に出向いて購入した場合
  • 通信販売で購入した場合
  • 乗用自動車
  • 葬儀
  • 指定された消耗品(健康食品、化粧品、せっけん、洗剤など)を使用した場合
  • 現金取引で3,000円に満たない場合
  • 電気通信サービス ※一部のサービスは、電気通信事業法の初期契約解除の対象となります。

◆クーリング・オフを妨害された場合

 

 消費者のクーリング・オフの行使を妨害することは禁止されています。クーリング・オフ期間が過ぎるまで手続きをさせない、できないと嘘をつくなど、妨害された場合は、事業者から改めてクーリング・オフできる旨を記載した書面をもらい、口頭でも説明を受けた日がクーリング・オフ期間の起算日となります。

 
<その他クーリング・オフ制度
のある契約の例>

個別クレジット、生命・損害保険契約、宅地建物取引契約、預託等取引契約、投資顧問契約、ゴルフ会員権契約、
不動産特定共同事業契約、冠婚葬祭互助会契約、有料老人ホーム入居契約

◆クーリング・オフはがきの書き方

  1. クーリング・オフの手続きは必ず書面(ハガキ、手紙)で行います。
  2. 以下の例を参考にして、「販売会社」宛てに出します。
  3. クレジットを利用している場合は「クレジット会社」へも同時に通知します。
  4. 送る前に必ずコピーを取っておきます。
  5. 「特定記録郵便」または「簡易書留」など、郵便局から記録の残る方法で送付します。
クーリング・オフはがきの書き方クーリング・オフはがきの書き方
書き終えたら両面コピーをして控えを取り、
郵便局から特定記録郵便
または簡易書留で送ります。

 チャレンジしよう!③ 
クーリング・オフと中途解約

クーリング・オフはがきを実際に書いてみよう
中途解約が可能な契約について、解約時の負担額を計算してみよう
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