【4】クーリング・オフ制度
~消費者の最強の味方~
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、英語で「Cooling off」、つまり頭を冷やすという意味です。契約した後で、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば理由がどうであれ、無条件で申込みの撤回または契約の解除ができる制度です。特定商取引法や保険業法、割賦販売法等の法律に定められている場合のほか、業界の自主規制や約款等で設けている場合もあります。
◆クーリング・オフの効果
定められた期間内に 解約の通知書を送る |
▶ | 無条件で申込みの撤回・契約の解除ができる | ▶ | 受け取った商品の返品費用 | ▶ | 事業者負担 |
既払金(頭金、申込金) | ▶ | 返金 | ||||
損害賠償金や違約金 | ▶ | 支払う必要はありません |
定められた期間内に解約の通知書を送る | ||
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無条件で申込みの撤回・契約の解除ができる | ||
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受け取った商品の返品費用 | 既払金(頭金、申込金) | 損害賠償金や違約金 |
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事業者負担 | 返金 | 支払う必要はありません |
◆クーリング・オフできますか?
1 自分のした契約にクーリング・オフ制度の適用があるかを確認
2 クーリング・オフの条件を満たしているかを確認
※契約方法や内容によってクーリング・オフができる条件は異なりますので、消費生活センターへご相談ください。
◆クーリング・オフ期間の数え方とポイント
- 契約書面受領日が起算日(1日目)となります。
- 通知日は発信日であり、期間内に相手に到達している必要はありません。
- 通知文書はコピーを取り、簡易書留か特定記録郵便で送り、受付日が押印された受領証は必ず保管しておきます。
クーリング・オフができない場合の例
- 自分から店に出向いて購入した場合
- 通信販売で購入した場合
- 乗用自動車
- 葬儀
- 指定された消耗品(健康食品、化粧品、せっけん、洗剤など)を使用した場合
- 現金取引で3,000円に満たない場合
- 電気通信サービス ※一部のサービスは、電気通信事業法の初期契約解除の対象となります。
◆クーリング・オフを妨害された場合
消費者のクーリング・オフの行使を妨害することは禁止されています。クーリング・オフ期間が過ぎるまで手続きをさせない、できないと嘘をつくなど、妨害された場合は、事業者から改めてクーリング・オフできる旨を記載した書面をもらい、口頭でも説明を受けた日がクーリング・オフ期間の起算日となります。
<その他クーリング・オフ制度
のある契約の例>
個別クレジット、生命・損害保険契約、宅地建物取引契約、預託等取引契約、投資顧問契約、ゴルフ会員権契約、
不動産特定共同事業契約、冠婚葬祭互助会契約、有料老人ホーム入居契約
◆クーリング・オフはがきの書き方
- クーリング・オフの手続きは必ず書面(ハガキ、手紙)で行います。
- 以下の例を参考にして、「販売会社」宛てに出します。
- クレジットを利用している場合は「クレジット会社」へも同時に通知します。
- 送る前に必ずコピーを取っておきます。
- 「特定記録郵便」または「簡易書留」など、郵便局から記録の残る方法で送付します。
書き終えたら両面コピーをして控えを取り、
郵便局から特定記録郵便
または簡易書留で送ります。
チャレンジしよう!③
クーリング・オフと中途解約
クーリング・オフはがきを実際に書いてみよう
中途解約が可能な契約について、解約時の負担額を計算してみよう
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