【3】消費者トラブル事例② 悪質商法

【2】訪問販売(キャッチセールス)

キャッチセールスキャッチセールス
落とし穴!

個室に連れて行かれたら危ない!
他にも買いたい人がたくさんいるといった
「買って当たり前トーク」には注意!

【手口】

~外出先での不意打ちの勧誘~

  1. 街頭などで、親近感を感じる同年代の同性や異性をターゲットに声をかけ、店舗まで連れて行く。
  2. 販売員数名が熱心に勧誘し、断りにくい雰囲気にする。
  3. 解約を申し出ると、「他に欲しい人はたくさんいる」「今更断るなんて」などと、
    解約が非常識だと思わせることで解約を思いとどまらせようとする。
これだけは知っておこう!
  • 販売目的を隠した勧誘や威圧的な勧誘は法律で禁止されています。
    ★特定商取引法の「訪問販売」に該当。クーリング・オフの条件等の詳細はこちら。