【3】消費者トラブル事例② 悪質商法
【3】電話勧誘販売(資格(士)商法)
その資格、本当に必要ですか?
資格取得をあきらめる頃には、
既にクーリング・オフの期間(8日間)が過ぎている!
【手口】
~職員名簿の流出による職場への勧誘~
- 資格を取れば就職に有利などと言って、高額な資格取得講座や教材購入の契約をさせる。
- 職場に電話をすることで、周りに気を使って、はっきり断りにくい、早く切りたいという気持ちにさせる。
- 解約を申し出ても、途中でやめることへの負い目を利用して、言葉巧みに継続を勧める。
これだけは知っておこう!
- 契約する意志が無いのであれば、きっぱりと断りましょう。
- 電話勧誘で断られた相手に対し、業者が再度勧誘することは法律で禁止されています。
- 以前の受講情報を利用して、「だまされやすい人」がターゲットとされる二次被害もありますので注意が必要です。
★特定商取引法の「訪問販売」に該当。クーリング・オフの条件等の詳細はこちら。