【3】消費者トラブル事例② 悪質商法
【4】特定継続的役務提供(無料商法)
無料という言葉に誘われて行ってみると、高い契約が待っていた!
【手口】
~「無料」という言葉の裏には長期契約が~
- 「体験無料」「今だけ無料」といった言葉で客を誘い、高額な商品やサービスの契約を勧める。
- サービス等の提供をした後、相手が負い目を感じて断りにくい状況にする。
- しつこい勧誘により、相手に「面倒だ」「断らずにこのまま円満に帰りたい」と思わせる。
これだけは知っておこう!
- 「いりません!」という勇気を持ちましょう。
- 不実なこと(※「このままではお肌がボロボロになってしまいますよ」など)を告げたり、故意に事実を告げない行為は法律で禁止されています。
- 長期間にわたる契約のうち、以下の7つの取引については、契約を締結する前に、事業者は消費者に対し、「クーリング・オフ」や「中途解約」を含む契約内容についての概要を記載した書面を渡さなければなりません。
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★特定商取引法の「訪問販売」に該当。クーリング・オフの条件等の詳細はこちら。「特定継続的役務提供」取引については、クーリング・オフ期間が経過しても、中途解約ができます。