【3】消費者トラブル事例② 悪質商法
【6】業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
収入を得るはずが、かえって多大な出費に!
【手口】
~ネットで始めるサイドビジネスの勧誘~
- 「仕事を提供するので(モニターになれば)収入が得られる」という口実で勧誘する。
- 「仕事(モニター)に必要」というのは口実で、商品等を売ることを目的としている。
これだけは知っておこう!
- 確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、「月収○○万円は確実なので、それで商品購入は大丈夫」といった誇大広告は法律で禁止されています。
- インターネットを利用した様々なビジネスが生みだされており、法整備が追い付かないために、被害に遭っても救済されない場合もあります。
- 自分で理解ができないような、仕組みが複雑な商品やサービスには手を出さないようにしましょう。
- ★特定商取引法の「業務提供誘因販売取引」に該当。クーリング・オフの条件等の詳細はこちら。
もっと調べてみよう(応用編)
アフィリエイト、ドロップシッピングを利用した手口
“トラブル事例”
「成功するネットビジネス」のうたい文句に誘われ、「ウェブサイトの開設」
「システム利用料」等100万円を支払って契約。その後全く利益が出ず・・・
詳細はこちらのページで解説!
※アフィリエイト(affiliate)は提供する、加入する、
ドロップシップ(drop-ship)は、産地直送するという意味