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                                  |  | ・1758年(宝暦8年)4月2日、 歩岐島村治右衛門、
 二日町村伝兵衛(、
 剣村藤次郎(、
 東俣村太郎右衛門(、
 市島村孫兵衛(、
 向鷲見村弥十郎(の6人は、評定所前の目安箱に、箱訴をしました。
 ・箱訴とは、評定所の前に置いてある目安箱に訴えの書状を入れることです。江戸幕府の8代将軍、徳川吉宗(が1721年に百姓や町民の意見を聞くために始めました。訴えごとについては、作り話を書かないこと、訴え出た人 の名前をはっきりと書くことなど、きまりがたくさんありました。 かご訴と同じで、「死罪」を覚悟しなければなりませんでした。
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                                            | 一、 | 郡上の百姓が毎年不作の上に、藩が検見取りをしようとしていること |  
                                            | 一、 | これについてたびたびお願いしても聞き入れてもらえず、百姓が牢屋に入れられていること。 |  
                                            | 一、 | 江戸に出て酒井様にかご訴をしたが、まだお裁きがないこと。 |  
                                            | 一、 | 気良村の勘助がくわしい取り調べもなく処刑されたこと。 |  
                                            | 一、 | 歩岐島村の四郎左衛門の家で、郡上藩の役人に大切な帳面を取られたこと。この時、大勢の百姓たちが棒や刀でけがをさせられたこと。 |  
                                            | ………… 少しもまちがっておりません。
 幕府のお情けで公平なお裁きをしてください。そうすれば、郡上中が安らかにおさまり、仕事もまじめに行い、年貢もとどこおりなく納めさせていただきます。
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