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■はじめに
■登場人物
【1】契約って何?
└ 契約書の確認ポイント
【2】自ら考え、自ら行動する消費者
(1) アポイントメント商法(デート商法)
(2) 資格取得商法
(3) マルチ商法・ネットワークビジネス
(4) エステティックサービストラブル
(5) 内職・モニター商法
(6) 通信販売トラブル
■チェックシート
(1) アポイントメント商法(デート商法)
(2) 資格取得商法
(3) マルチ商法・ネットワークビジネス
(4) エステティックサービストラブル
(5) 内職・モニター商法
(6) 通信販売トラブル
【4】クーリング・オフって何?
└ クーリング・オフってどうするの?
【5】消費者契約法って何?その1
└ 消費者契約法って何?その2
【6】インターネットトラブル
└ ケータイ・インターネットの安全な利用
【7】多重債務に気をつけて!
└ 借金地獄に陥らないで!
└ 将来のくらしを設計!
■相談窓口
■平成21年度岐阜県消費生活相談の状況
これまで紹介した事例の対処策を事例別にご紹介します。
勧誘方法は?
訪問販売
契約書面を受領してから何日目?
3日目
何を購入したのかな?
指輪
契約金額はいくら?
73万円
クーリング・オフできる?
できる
クーリング・オフ適用外の契約はどうしたらいい?
販売目的を隠して、一般の人々が自由に出入りしない場所に誘い込んで勧誘することは禁止されており、事業者は処罰されるほか、消費者契約法などの適用により解約の理由にもなる。
今後、何に気をつければいい?
クーリング・オフは電話でなく必ず書面で、証拠が残るようにする。
電話で断ることは、説得される恐れがある。
知らない人からの誘いには簡単に出かけないこと。
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