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■はじめに
■登場人物
【1】契約って何?
└ 契約書の確認ポイント
【2】自ら考え、自ら行動する消費者
(1) アポイントメント商法(デート商法)
(2) 資格取得商法
(3) マルチ商法・ネットワークビジネス
(4) エステティックサービストラブル
(5) 内職・モニター商法
(6) 通信販売トラブル
■チェックシート
(1) アポイントメント商法(デート商法)
(2) 資格取得商法
(3) マルチ商法・ネットワークビジネス
(4) エステティックサービストラブル
(5) 内職・モニター商法
(6) 通信販売トラブル
【4】クーリング・オフって何?
└ クーリング・オフってどうするの?
【5】消費者契約法って何?その1
└ 消費者契約法って何?その2
【6】インターネットトラブル
└ ケータイ・インターネットの安全な利用
【7】多重債務に気をつけて!
└ 借金地獄に陥らないで!
└ 将来のくらしを設計!
■相談窓口
■平成21年度岐阜県消費生活相談の状況
これまで紹介した事例の対処策を事例別にご紹介します。
勧誘方法は?
業務提供誘引販売取引
契約書面を受領してから何日目?
10日目
何を購入したのかな?
パソコン用ソフト
契約金額はいくら?
50万円
クーリング・オフできる?
できる
クーリング・オフ適用外の契約はどうしたらいい?
事業者のうそや重要事項について故意に知らされず、それによって誤認して契約した場合、契約の取り消しができる。
業務の報酬の不払いがあるなど、当初の約束が守られなかった場合は、クレジット会社に対して支払いを拒むことができる。
今後、何に気をつければいい?
簡単に儲かる内職はない。
収入の根拠が書面に明らかにされているかどうか確認する。
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