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■はじめに
■登場人物
【1】契約って何?
└ 契約書の確認ポイント
【2】自ら考え、自ら行動する消費者
(1) アポイントメント商法(デート商法)
(2) 資格取得商法
(3) マルチ商法・ネットワークビジネス
(4) エステティックサービストラブル
(5) 内職・モニター商法
(6) 通信販売トラブル
■チェックシート
(1) アポイントメント商法(デート商法)
(2) 資格取得商法
(3) マルチ商法・ネットワークビジネス
(4) エステティックサービストラブル
(5) 内職・モニター商法
(6) 通信販売トラブル
【4】クーリング・オフって何?
└ クーリング・オフってどうするの?
【5】消費者契約法って何?その1
└ 消費者契約法って何?その2
【6】インターネットトラブル
└ ケータイ・インターネットの安全な利用
【7】多重債務に気をつけて!
└ 借金地獄に陥らないで!
└ 将来のくらしを設計!
■相談窓口
■平成21年度岐阜県消費生活相談の状況
これまで紹介した事例の対処策を事例別にご紹介します。
勧誘方法は?
連鎖販売取引
契約書面を受領してから何日目?
10日目
何を購入したのかな?
健康食品
契約金額はいくら?
36万円
クーリング・オフできる?
できる
クーリング・オフ適用外の契約はどうしたらいい?
一定の条件
の下、中途解約をして退会し、商品も未使用であれば90%相当額が返金される。
今後、何に気をつければいい?
簡単にもうかる話はない。
友人・知人の信頼関係が大きく崩れる。
「誰でも大もうけできる」とか、「この商品は世界一」など、まれな成功例を日常的にあると言って強引に勧誘することは特定商取引法違反である。
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