契約をやめたいときは

クーリング・オフ制度(特定商取引法)

クーリング・オフ(cooling off)には、頭を冷やすという意味があります。
契約が成立すると、原則として、一方の都合で取りやめることはできません。しかし、強引な勧誘などでよく考える余裕がないまま契約をしてしまうことがあるかもしれません。
そのようなときのために、消費者には頭を冷やして考え直す時間が与えられています。それが、クーリング・オフ制度です。クーリング・オフをすると、一度契約をしてしまった後でも、一定期間内であれば、理由を問わず無条件に契約を取り消すことができます。

クーリング・オフができる主な取引

連鎖販売

マルチ商法、ネットワークビジネスなど

特定継続的役務提供

エステ、学習塾、家庭教師など

ほかにも・・・
訪問販売、電話勧誘販売 など

クーリング・オフができる期間の例

通信販売で購入した商品はクーリング・オフできないの?

通信販売にはクーリング・オフ制度はありませんが、広告に返品の条件についてなどの表示をしなければならない決まりになっています。通信販売で商品を購入するときは、必ずこれらの表示を確認するようにしましょう。
これらの表示がない場合は、商品が届いた日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して契約申し込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。

確認しよう

  • 返品できるかどうか
  • 返品の期間や条件
  • 返品に必要な費用