契約をやめたいときは
未成年者による契約の取消し
未成年者が法定代理人(保護者)の同意がない契約をした場合は、その契約を取り消すことができます。

ただし、次の場合は未成年者による契約でも
取り消すことができません。
- おこづかいの範囲の金額の場合
- 保護者が支払った場合
- 自分は成人しているとウソを言った場合
- 法定代理人(保護者)が同意しているとウソを言った場合 など
その他の取消し(消費者契約法)
事業者が悪質な勧誘を行った場合、消費者契約法でその契約は取り消すことができます。

不安をあおることを言われた。

契約するまで帰らせてもらえなかった。

事実でないことを言われた。
「〇〇高校受験合格率100%」はウソの実績だった。

お宅の子どもさんの成績が伸びないのは、先祖の悪霊がたたっているから断ち切らないと。と不安をあおる