5 契約をやめたいときは

未成年者による契約の取消し

 未成年者が法定代理人(保護者)の同意がない契約をした場合は、その契約を取り消すことができます。

中学生の男の子が7万円するゲーム機を購入し親に見つかり叱られ親子で店に取消に行く

中学生の男の子が7万円するゲーム機を購入

中学生の男の子が7万円するゲーム機を購入

親に見つかり、られる

親に見つかり叱られる

親子で店に取消しに行く

親子で店に取消に行く

ただし、次の場合は未成年者による契約でも取り消しができません。

  • おこづかい程度の金額の場合
  • 保護者が支払った場合
  • 結婚している場合(成年とみなされる)※現行の民法に限る
  • 自分は成人しているとウソを言った場合
  • 法定代理人(保護者)が同意しているとウソを言った場合 など
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