5 契約をやめたいときは

その他の取消し(消費者契約法)

 事業者が悪質な勧誘を行った場合、消費者契約法でその契約は取り消すことができます。

例えば…

  • 不安をあおることを言われた

    不安をあおることを言われた

  • 事実でないことを言われた

    事実でないことを言われた

  • 契約するまで、帰らせてもらえなかった

    契約するまで、帰らせてもらえなかった

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