5 契約をやめたいときは
クーリング・オフ制度(特定商取引法)
クーリング・オフ(cooling off)には、頭を冷やすという意味があります。消費者は、一度契約をしてしまった後でも、頭を冷やしてよく考え直す時間を与えられています。クーリング・オフをすると、理由を問わず無条件に契約を取り消すことができます。
<クーリング・オフができる主な取引>
<クーリング・オフができる期間の例>
- 書面(契約書または申込書)を受け取った日
- 訪問販売など
- 連鎖販売(マルチ商法など)
通信販売で購入した商品はクーリング・オフできないの?
通信販売にはクーリング・オフ制度はありませんが、広告に次の内容を表示しなければならない決まりになっています。通信販売で商品を購入するときは、必ずこれらの表示を確認するようにしましょう。
- 返品できるかどうか
- 返品の期間や条件
- 返品に必要な費用