チャレンジ!契約クイズ
次のクイズにYES・NOで答えてみましょう。
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コンビニでパンを買うことは契約である。
YES
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契約書に印鑑を押さなければ契約は成立していない。
NO
口約束でも契約は成立します。
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お店で服を買ったが、別の店で同じような服が安く売っていた。返品できる?
NO
自分の都合だけで返品することはできません。
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アダルトサイトらしいネット広告を興味本位でクリックしたら、突然、「お申込みありがとうございました。代金98,000円をお支払いください。」と表示された。契約は成立している?
NO
消費者に申込みの意思がないので、
契約は成立していません。 -
インターネットでブランドの靴を購入した。サイズが合わなかったので返品したいが、ホームページに返品についての記載がない。商品が到着した当日に返品できる?
YES
通信販売は、返品に関する説明をホームページに表示しなければならないことになっています。
表示がない場合は、8日間以内であれば返品ができます。 -
インターネットでゲームに夢中になって、つい「18歳以上」のボタンをクリックしてアイテムを買いすぎてしまった。後日、請求額が10万円を超えていた。未成年だし、契約を取消しできる?
NO
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体験無料のエステに行ったら、半額キャンペーン中の20万円の1年コースを勧められ、分割払いであればそれほど高くないと思い契約した。2回通ったが、あまり効果もないようなので中途解約したい。解約できる?
YES