消費者トラブル事例

賃貸借契約に関わるトラブル

 借主にとって大きなトラブルとなるのは、退去時の「原状回復」です。トラブルを未然に防止するために、入居時に物件の状況をよく確認しておきましょう。また、原状回復などの契約条件を、貸す側、借りる側の双方でよく確認しておくようにしましょう。

※原状回復とは

 「元の状態に戻す」という意味ですが、「賃借人が借りた当時の状態に戻すこと」ではありません。通常の使用による傷や汚れまで借主が負担する必要はありません。
 国土交通省では、民間賃貸住宅について「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成し、借主 が負担すべき費用について下記のように例示しています。

賃貸人(貸す人)
の負担となるもの
賃借人(借りる人)
の負担となるもの
(畳・フローリング・カーペットなど)
  • 畳の裏返し、表替え(特に破損していないが、次の入居者確保のために行うもの)
  • フローリングのワックスがけ
  • 家具の設置による床のへこみ、カーペットのシミ、設置跡
  • 畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
  • カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合)
  • 冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合)
  • 引越作業等で生じた引っかきキズ
  • フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)
壁、天井(クロスなど)
  • テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
  • 壁に貼ったポスターや絵画の跡
  • 壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
  • エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡
  • クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
  • 日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合)
  • 結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(賃貸人に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合)
  • クーラーからの水漏れを放置したため壁が腐食
  • タバコのヤニ、臭い(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合)
  • 壁などのくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)
  • 賃借人が天井に直接つけた照明器具の跡
  • 落書き等の故意による毀損

「国土交通省ホームページ『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』について」より一部抜粋