消費者を守る法律のしくみ
消費者契約法
消費者と事業者の間にある情報の質や量、交渉力の格差を埋めることにより、消費者の利益を擁護するための法律です。労働契約を除く、すべての事業者・消費者間の契約に適用されます。
① 消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により締結した契約は取り消すことができます。
どんな場合に取り消しができるの?
取り消すことができる期間は気づいた時から1年間、契約した時から5年間です。
霊感商法による契約の場合、取り消すことができる期間は気づいた時から3年間、契約した時から10年間です。
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その1
事実でないことを言われた
「大学受験合格率100%」はウソの実績だった。
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その2
根拠のないことを言われた
絶対にもうかるって聞いたのに!
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その3
契約するまで帰らせてくれない、帰ってくれない
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その4
不安をあおることを言われた
「先祖の供養とこのお守りを身に付けて厄を払わないと、大学入試も失敗するかもしれません。」とお守りと祈祷料を巧みに勧められ高額の出費をした。
② 消費者の利益を一方的に害する条項は無効です。
無効になる条項
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その1
事業者は責任を負わないとする条項
例)当社はいかなる理由があっても一切損害賠償責任を負いません。
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その2
高すぎる損害賠償や違約金を定める条項
例)毎月の家賃(7万円)は、当月20日までに支払うものとする。前記期限を過ぎた場合には1ヶ月の料金に対し年50%の遅延損害金を支払うものとする。
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その3
消費者の利益を一方的に害する条項
例)この規定の運用並びに規定外の判断は管理会社である当社が全て行う。
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その4
消費者はどんな理由でもキャンセルできないとする条項
例)販売した商品については、いかなる理由があっても、ご契約後のキャンセル・返品はできません。
責任をもった契約を!
このように消費者の利益を守る法律は様々で、1つの方法がダメでも、その他の方法で消費者トラブルを解決できる可能性があります。
しかし、実際には、相手方と連絡が取れなくなった、事業者が倒産した等、被害が救済されないケースも少なくありません。契約トラブルを未然に防ぐために、契約することに責任を持ち、軽い気持ちで契約しないようにしましょう。
消費者団体訴訟制度
事業者の不当な行為に対して、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、差止めを求めることができる制度です。