消費者を守る法律のしくみ

 事業者と消費者の間には商品・サービスに関する情報の質や量、交渉力などの様々な格差があり、消費者は事業者に比べて弱い立場にあります。
このような格差を是正し、消費者を支援するために、様々な法律が定められています。また、消費者からの相談を受け付け、問題解決を支援するために消費生活センターなどの行政機関があります。

トラブルを解決する消費者関連法は3階建て

 下に行くほど、適用範囲は広く、規制内容は包括的になり、上に行くほど、適用範囲は限定され、規制内容は消費者保護に特化したものになります。

特定商取引法

 トラブルが生じやすい7つの取引形態(特定商取引)について、様々な規制をかけることで、消費者に損害が生じることを防止し、利益を保護するための法律です。
 この法律では、取引の種類によって、再勧誘の禁止、申込みの撤回または契約解除(クーリング・オフ)などのルールが定められています。

特定商取引法に定める
取引の種類
詳細 主なルール
書面交付義務 クーリング・オフ
期間
クーリング・オフ期間
経過後の中途解約
訪問販売 自宅などへの訪問
キャッチセールス(営業所以外の場所から誘い、店に同行させる)、アポイントメントセールス(販売目的を隠して誘う)
(8日間) ※注1
通信販売 テレビ、雑誌、カタログ、インターネットなどに広告を出し、郵便、電話、インターネット等で申込みを受ける 確認画面
の表示
クーリング・オフ
できない
電話勧誘販売 電話で勧誘し、申込を受ける
(電話を切った後の郵便・電話等による申込みを含む)
(8日間) ※注1
連鎖販売取引
(マルチ商法)
個人を販売員として勧誘し、商品やサービスを契約させ、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大させながら商品やサービスを販売する (20日間)
特定継続的役務提供
(7つの役務)
エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス(エステ・美容医療は1か月、その他は2か月を超える期間、5万円を超える金額の契約) (8日間)
業務提供誘引販売取引 仕事を紹介するので収入が得られると勧誘し、仕事に必要だからといって商品やサービスを購入させる (20日間)
訪問購入 自宅などを訪問して貴金属等物品を購入(買取)する (8日間)

※注1. 過量販売による契約解除
日常生活において通常必要とされる分量(回数、期間)を著しく超える商品等の売買契約の場合、契約から1年間は解除できます。

クーリング・オフ制度

 クーリング・オフ(Cooling off)には、「頭を冷やす」という意味があります。消費者は、一度契約をしてしまった後でも、頭を冷やしてよく考え直す時間を与えられています。クーリング・オフをすると、理由を問わず無条件に契約を取り消すことができます。
 クーリング・オフ制度は、消費者を守るための特別なルールです。クーリング・オフできるからと安易に契約するのではなく、契約書面をよく読んだり、しっかり説明を聞いたりして、十分に理解した上で慎重に契約するよう日頃から心がけましょう。

クーリング・オフの期間の数え方とポイント

  • クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面を受け取った日から計算します。申込書面及び契約書面を受け取っていなければ、クーリング・オフ期間は始まりません。
  • 通知日は発信日であり、期間内に相手に到達している必要はありません。
  • 通知書はコピーを取り、簡易書留郵便か特定記録郵便で送り、受付日が押印された受領証は必ず保管しておきましょう。
  • 通知日とは、クーリング・オフ期間内に販売会社の代表宛てにハガキ等の書面で通知した日。
クーリング・オフの期間

クーリング・オフができない場合もあります!

  • 自分から店に出向いて購入した場合
  • 通信販売で購入した場合
  • 乗用自動車
  • 葬儀
  • 指定消耗品(健康食品、化粧品、せっけん、洗剤、防虫剤など)の使用部分
  • 現金取引で3,000円に満たない場合

通信販売で購入した商品はクーリング・オフできないの?

 通信販売にはクーリング・オフ制度はありませんが、広告に「返品できるかどうか」「返品の期間や条件」「返品に必要な費用」を表示しなければならない決まりになっています。
 これらの表示がない場合は、商品が届いた日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して契約申し込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。

クーリング・オフは
メール(電磁的方法の一つ)でできるようになりました

2022年6月からメールで通知できるようになりました。
 メールの送付先が指定されている場合は、その指定されているメールアドレス宛てに、分からない場合は、販売会社の代表のメールアドレス宛に送ります。

※電磁的方法とは

 「電子メール」「ホームページの意見欄等への書き込み」「磁気ディスク、CD等に記録してそれを送付する」方法で、受信者がそのファイルを記録してかつその記録を書面に出力できなければなりません。

記載内容

①件名 クーリング・オフ
②相手 〇〇会社御中
③本文 次の契約を解除します。
④契約年月日
⑤商品名
⑥契約金額
⑦販売会社 △△営業所
⑧担当 〇〇さん
⑨こちらの要求内容 支払った代金〇〇円を速やかに返金し、商品を引き取ってください。
⑩発信年月日
⑪住所
⑫氏名

メールでのクーリングオフ
POINT
  • 通知内容、発信日がわかるメールの保存あるいは画面のスクリーンショットを保存しておくことも必要です。
  • クレジット会社にも通知しましょう。
  • クレジット会社が設けているクーリング・オフ専用フォームに必要事項を入力して送ります。もし専用フォームがない場合は、例を参考にしてクレジット会社の代表メールアドレス宛てに送ります。

クーリング・オフ通知を出せば、解決するの?

 クーリング・オフ通知を出せば、確実に契約を取り消せるというわけではありません。
 「通知が届かない」「事業者と連絡がつかなくなった」「そもそも、架空の事業者だった」など、クーリング・オフに対応してもらえないケースもあります。
 そうならないためにも、まずは、トラブルにあわないことが一番重要です。事前に事業者についての情報を収集し、信頼できる事業者かしっかりと見極めましょう。
 不安なときは、周りの人や専門の機関、消費生活センター等に相談しましょう。