3消費者を守る法律のしくみ

(1)特定商取引法

 勧誘方法に不意打ち性があるなど、トラブルが生じやすい7つの取引形態(特定商取引)について、様々な規制をかけることで、消費者に損害が生じることを防止し、利益を保護するための法律です。
 この法律では、取引の種類によって、再勧誘の禁止、契約書面の交付義務、申込みの撤回又は契約解除(クーリング・オフ)等のルールが定められています。

特定商取引法に
定める取引の種類
詳細 主なルール
書面交付
義務
クーリング・オフ(期間) クーリング・オフ期間経過後の中途解約
訪問販売 自宅などへの訪問
キャッチセールス(営業所以外の場所から誘い、店に同行させる)、
アポイントメントセールス(販売目的を隠して誘う)

(8日間)

通信販売 テレビ、雑誌、カタログ、インターネットなどに広告を出し、郵便、電話、インターネット等で申込みを受ける 確認画面の
表示
電話勧誘販売 電話で勧誘し、申込みを受ける
(電話を切った後の郵便・電話等による申込みを含む)

(8日間)

連鎖販売取引
(マルチ商法)
個人を販売員として勧誘し、商品やサービスを契約させ、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大させながら商品やサービスを販売する
(20日間)
特定継続的役務
提供(7つの役務)
エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス(エステ・美容医療は1か月、その他は2か月を超える期間、5万円を超える金額の契約)
(8日間)
業務提供誘引
販売取引
仕事を紹介するので収入が得られると勧誘し、仕事に必要だからといって商品やサービスを購入させる
(20日間)
訪問購入 自宅などを訪問して貴金属等物品を購入(買取)する
(8日間)

※ 過量販売による契約解除
…日常生活において通常必要とされる分量(回数、期間)を著しく超える商品等の売買契約の場合、契約から1年間は解除できます。

通信販売で購入した商品はクーリング・オフできないの?

 通信販売にはクーリング・オフ制度はありませんが、広告に返品等に関する内容を表示しなければならない決まりになっています。通信販売で商品を購入するときは、必ずこれらの表示を確認するようにしましょう。

  • 返品できるかどうか
  • 返品の期間や条件
  • 返品に必要な費用
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