2消費者トラブル事例

悪質商法④ 業務提供誘因販売取引(内職・モニター商法)

業務提供誘因販売取引(内職・モニター商法)業務提供誘因販売取引(内職・モニター商法)

収入を得るはずが、かえって多大な出費に!

手口

~ネットに潜む怪しいサイドビジネスの勧誘~

  1. 「仕事を提供するので(モニターになれば)収入が得られる」という口実で消費者を勧誘する。
  2. 「仕事(モニター)に必要」というのは口実で、商品等を売ることを目的としている。
これだけは知っておこう!
  • 確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、「月収○○万円は確実なので、それで商品購入は大丈夫」といった事実に反する説明は法律で禁止されています。
  • インターネットを利用した様々なビジネスが生みだされており、法整備が追い付かないために、被害にあっても救済されない場合もあります。
  • 自分で理解ができないような、仕組みが複雑な商品やサービスには手を出さないようにしましょう。

★特定商取引法の「業務提供誘因販売取引」に該当。クーリング・オフについてはこちらのページで解説! 
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もっと調べてみよう応用編

アフィリエイト、ドロップシッピングを利用した手口

《トラブル事例》

「成功するネットビジネス」のうたい文句に誘われ、「ウェブサイトの開設」「システム利用料」等100万円を支払って契約。その後全く利益が出ず…

詳細はHPで解説! 
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  • 英語でアフィリエイト(affiliate)は提携する、加入する ドロップシップ(drop-ship)は、産地直送するという意味
  • アフェリエイト:自身のHPやブログに企業や特定の商品・サービスの広告を記載。閲覧者がその広告をクリックして商品やサービスを買うと、成果報酬が入る。
  • ドロップシッピング:ネット通販において、売り手が無在庫で商品を販売できる仕組み。サイト上でユーザーから注文を受けると、売り手に代わってメーカーや卸業者が商品の配送と代金の回収を行う。
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