2消費者トラブル事例

賃貸借契約

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 借主にとって大きなトラブルとなるのは、退去時の「原状回復」です。トラブルを未然に防止するために、入居時に物件の状況をよく確認しておくこと、原状回復などの契約条件を貸す側、借りる側の双方がよく確認しておくようにしましょう。

トラブル事例

  • 退去時の立会いを求められ、損傷などがあるということで確認サインをした。その後、原状回復費用の請求書が送られてきたが、思っていた以上に高額だった。
  • 明け渡し後の修繕費用の負担金額について、大家さんと話合いがつかず、敷金の返還がされていない。

 原状回復とは、「元の状態に戻す」という意味ですが、「賃借人が借りた当時の状態に戻すこと」ではありません。住んでいれば年月の経過とともに壁や床の色が変色したり汚れたりしますが、これを元の状態に戻そうとすれば、壁紙や床の張り替えといったリフォームが必要になります。国土交通省では、民間賃貸住宅について「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成し、借主が負担すべき費用について下記のように例示しています。
国土交通省ホームページ 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

  賃貸人(貸す人)の負担となるもの 賃借人(借りる人)の負担となるもの

畳・フローリングカーペットなど
  • 畳の裏返し、表替え(特に破損していないが、次 の入居者確保のために行うもの)
  • フローリングのワックスがけ
  • 家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
  • 畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
  • カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合)
  • 冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合)
  • 引越作業等で生じた引っかきキズ
  • フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)
壁、天井
クロスなど
  • テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
  • 壁に貼ったポスターや絵画の跡
  • 壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
  • エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡
  • クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
  • 賃借人が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合)
  • 賃借人が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(賃貸人に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合)
  • クーラーから水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食
  • タバコのヤニ、臭い(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合)
  • 壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)
  • 賃借人が天井に直接つけた照明器具の跡
  • 落書き等の故意による毀損

「国土交通省ホームぺージ『現状回復をめぐるトラブルとガイドライン』について」より一部抜粋

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