2消費者トラブル事例
悪質商法① 訪問販売(アポイントメントセールス、キャッチセールス)
【1】訪問販売(アポイントメントセールス)
本当の恋人はあなたに物を売りつけない!
手口
~販売目的を隠した勧誘~
- 販売目的を告げずに、店舗や事務所などに相手を呼び出して商品やサービスの契約をさせる。
- 密室で何人かの店員に囲まれ、契約せずには会場から出られない状況にする。
- 親しい人からの勧誘により「断りにくいな」という心理を利用する。
これだけは知っておこう!
- 販売目的を隠して、一般の人々が自由に出入りしない場所に誘い込んで勧誘することは法律で禁止されています。
★特定商取引法の「訪問販売」に該当。クーリング・オフについてはこちらのページで解説!
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【2】訪問販売(キャッチセールス)
個室に連れて行かれたら危ない!
他にも買いたい人がたくさんいるといった「買って当たり前トーク」には注意!
手口
~外出先での不意打ちの勧誘~
- 街頭などで、親近感を感じる同年代の同性や異性をターゲットに声をかけ、店舗まで連れて行く。
- 販売員数名が熱心に勧誘し、断りにくい雰囲気にする。
- 解約を申し出ると、「他に欲しい人はたくさんいる」「今更断るなんて」などと、解約が非常識だと思わせることで解約を思いとどまらせようとする。
これだけは知っておこう!
- 販売目的を隠した勧誘や威圧的な勧誘は法律で禁止されています。
★特定商取引法の「訪問販売」に該当。クーリング・オフについてはこちらのページで解説!
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