2消費者トラブル事例

悪質商法③ 連鎖販売取引(マルチ商法・ネットワークビジネス)

連鎖販売取引(マルチ商法・ネットワークビジネス)連鎖販売取引(マルチ商法・ネットワークビジネス)

「簡単にもうかる」はありえない

手口

  1. 「簡単にもうかる」「友人・知人を誘って会員にさせると利益が出る」などと勧誘し、商品やサービスを契約させる。
  2. 契約のきっかけは友人・知人からもうけ話を持ちかけられる場合が多い。
  3. 人を紹介すれば報酬を得られることばかりが強調されるが、もうけ話の実態はよく分からない。
  4. 借金をしてまで契約するよう勧める場合もある。
これだけは知っておこう!

トラブルが生じても業者と連絡が取れなくなるなど、交渉が難しい場合があるので、次の点に気をつけましょう。

  • 実態や仕組みが分からない投資やビジネスの契約はしないようにしましょう。
  • 友人・知人から誘われてもきっぱり断りましょう。
    自分が新たな勧誘者となり、友人・知人を勧誘してしまうと、相手をトラブルに巻き込んだり、人間関係のトラブルになることもあります。
  • 安易にクレジットカードでの高額決済や借金をしないようにしましょう。

★特定商取引法の「連鎖販売取引」に該当。クーリング・オフについてはこちらのページで解説! 
クリック

もっと調べてみよう応用編

口コミで投資のノウハウDVDを購入したら…

《トラブル事例》

大学の先輩に絶対にもうかると勧誘され、断りきれず消費者金融でローンを組んで、高額なDVDを購入してしまった。契約後「マルチ商法」であることが判明した。

詳細はHPで解説! 
クリック

令和元年度岐阜県消費生活相談状況 マルチ取引に関する若者の年齢別相談件数

 岐阜県内の消費生活相談状況をみると、マルチ取引に関する相談は20歳代の若者が突出して多く、年齢別件数をみると未成年者取消しができなくなる20歳で相談が急増しています。

前へ