3消費者を守る法律のしくみ

(2)消費者契約法

 消費者と事業者の間にある情報の質や量、交渉力の格差を埋めることにより、消費者の利益を擁護するための法律です。労働契約を除く、すべての事業者・消費者間の契約に適用されます。

事業者の不適切な勧誘により締結した契約は取り消すことができます

消費者の利益を一方的に害する条項は無効です

どんな場合に取り消しができるの?

その1事実でないことを言われた

販売員の説明がウソだった。

その2根拠のないことを言われた

絶対にもうかるって聞いたのに!

その3不退去

契約しないと帰ってくれない。

その4退去妨害

契約しないと帰らせてもらえない。

その5不安をあおることを言われた

「このままだと大学に受からないよ」とゼミの受講を勧める。

取り消すことができる期間は気づいた時から1年間、契約した時から5年間

消費者の利益を不当に害する条項は、無効となります

その1事業者は責任を負わないとする条項

例)当社はいかなる理由があっても一切損害賠償責任を負いません。

その2消費者はどんな理由でもキャンセルできないとする条項

例)販売した商品については、いかなる理由があっても、契約後のキャンセル・返品はできません。

その3高すぎる損害賠償や違約金を定める条項

例)毎月の家賃(7万円)は、当月20日までに払うものとする。期限を過ぎた場合には1か月の料金に対し60%の延滞損害金を支払うものとする。

その4消費者の利益を一方的に害する条項

例)この規定の運用及び規定外の判断は全て当社が行う。

【責任を持った契約を!】

このように消費者の利益を守る法律がありますが、実際には、相手方と連絡が取れなくなる等、被害が救済されないケースも少なくありません。契約トラブルを未然に防ぐために、契約することに責任を持ち、軽い気持ちで契約しないようにしましょう。

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