3消費者を守る法律のしくみ

クーリング・オフ制度

特定商取引法に基づくクーリング・オフ制度

 本来、一度した契約を一方の都合で勝手に取りやめることはできません。しかし、訪問販売やキャッチセールスなどは、消費者にとって不意打ちのことであり、よく考える期間がなく、契約をするための情報が不足しています。
 クーリング・オフ(cooling off)は、こうした取引について、頭を冷やして考えなおす期間を消費者に与え、一定の期間内であれば、理由を問わず無条件に契約を取り消すことができる制度です。
 ただし、すべての契約がクーリング・オフできるわけではありません。自らお店に出向き商品を購入した場合や、自らインターネット等で商品を購入した場合(通信販売)などは、いずれも消費者が自らの意思で自発的に契約をしています。このような場合には、クーリング・オフはできません。
 クーリング・オフ制度は、特殊な場合に使うことができる特別なルールなので、ささいなことでも書面をよく読んだり、しっかり説明を聞いたり、十分に理解したうえで慎重に契約するよう日頃からから心がけましょう。

クーリング・オフの効果

クーリング・オフの効果

クーリング・オフできますか?

  1. 自分のした契約にクーリング・オフ制度の適用があるかを確認
  2. クーリング・オフの条件を満たしているかを確認

 契約方法や内容によってクーリング・オフができる条件は異なりますので、消費生活センターへご相談ください。

クーリング・オフ期間は8日間です(連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は20日間)

期間の数え方

クーリング・オフ期間の数え方とポイント

  • 契約書面受領日が起算日(1日目)となります。
  • 通知日は発信日であり、期間内に相手に到達している必要はありません。
  • 通知文書はコピーを取り、簡易書留郵便か特定記録郵便で送り、受付日が押印された受領証は必ず保管しておきます。
クーリング・オフができない場合の例
  • 自分から店に出向いて購入した場合
  • 通信販売で購入した場合
  • 乗用自動車
  • 葬儀
  • 指定された消耗品(健康食品、化粧品、せっけん、洗剤など)の使用部分
  • 現金取引で3,000円に満たない場合
  • 電気通信サービス
    一部のサービスは電気通信事業法の初期契約解除の対象となります
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